よくあるご質問
費用について
- 賃貸契約の場合、初期費用はどのくらいかかりますか?
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一般的には、およそ家賃の5ヶ月が必要と言われています。内訳としては「敷金」が家賃の1ヶ月分、「礼金」が家賃1ヶ月分、「賃料」が家賃1か月分「仲介手数料」が家賃1か月分となっています。その他、近年では保証会社の費用、家財保険料、鍵交換費用が必要になります。
なお、5ヶ月というのはあくまで目安です。礼金などが不要の物件があったり、また、24時間サポートやその他のオプション費用、引越し費用等も含めると、実際にかかる費用は6ヶ月より多いことも考えられますので、できるだけ余裕を持って予算を組んでおく必要があります。
- 駅からの徒歩時間はどのような基準で決めているのでしょうか?
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不動産表示では徒歩による所要時間をを「 80m = 1分 」と定めています。
道路距離80メートル毎に1分と換算し、1分未満の端数は切り上げて表示するよう定められています。
例えば、道路距離1000mの場合、1000m÷80=12.5なので0.5を切り上げて徒歩時間は、「徒歩13分」となります。現在はパソコンが普及しましたので、昔のように地図上で直線で計るというようなことはなくなりました。
これだと実際に歩くと「不動産屋に騙された」と言うことになってしまいます。
昔は地図上で直線で距離を測っていたので「徒歩10分」と表示していても15分くらいかかる物件は珍しくありませんでした。
- 家賃を決めるときの目安はありますか?
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家賃は生活費において、毎月支払う必要のある費用のため、支出における家賃の占める割合が高すぎると生活が苦しくなり、申込の際の審査も厳しくなると思われます。
家賃の目安としては、総収入の1/3くらいが目安だと考えられます。また、家賃以外の管理費や駐車場代といった月々にかかる費用も計算に入れる必要があるでしょう。ただ30万円の収入の人と17万円の収入の人とでは実際の生活が違います。収入が低くなればなるほど、賃料は低めに設定した方が良いと思われます。
目安としては手取り収入の4分の一位を一つの区切りとするのが良いでしょう。
- 入居中に鍵を紛失してお部屋に入れません、営業時間外で管理会社に連絡が取れません。
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当社との契約の際に保険とともに24時間サービスの連絡先をお渡ししております。
当社で保険に加入していただいていれば「せいかつ119」 0120-622-618に連絡すれば無料で鍵を開けてもらえます。
ただし、30分以内の作業であること、部品代等が必要な場合は実費となります。
それ以外は有料の24時間サポートサービスに加入していただかないと原則出張だけで有料となります。
その後、営業時間内にご来店いただければ、当社保管の鍵でスペアキーを作ることは可能です。
- 都市ガスとプロパンガス
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一般的に都市ガスよりプロパンガスのほうが4倍から8倍ほど高いのが通常です。
担当者の住む地域では立方メートルあたり都市ガスなら150円程度ですが、プロパンガスは立方メートルあたり650円でした。
プロパンガスですと立方メートルあたり450円~700円というのが平均的なようです。
ただしプロパンガスは燃焼効率が高いので料金としては1.3倍から2倍程度に収まるようです。
ガス器具や給湯器なども都市ガスとプロパンガスでは違いますので確認が必要です。
お部屋探しの際のポイントにしていただければと思います。
- 不動産購入時の諸費用はどのくらいかかりますか?
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売買代金のほかにかかる諸費用としては、印紙税、登録免許税、不動産取得税等の税金などのほか、ローンを利用する場合の事務手数料、保証料、保険料など、また、中古物件などでは仲介手数料もかかります。
一般的に新築物件の場合は、物件価格の3~7%くらい、また中古物件の場合は、物件価格の6~10%くらいを目安とするとよいでしょう。ほかにも引越し代等も見込んでおく必要があります。
- 不動産を販売する時に結ぶ「媒介契約」にはどのような種類がありますか?
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媒介契約には「一般媒介」・「専任媒介」・「専属専任媒介」の3種類があります。
「一般媒介」は複数の会社と媒介契約を結べますが、仲介会社の報告義務がありません。販売状況の確認などは自ら行う必要があります。
一方で「専属専任」・「専任媒介」は、媒介を依頼した業者以外への依頼はできませんが、報告義務などの責任が仲介会社に発生しますので、販売状況の確認などをする必要がなくなります。
なお、「専任媒介」と「専属専任」の違いはその報告内容などのほか、自ら買主を探すことにおいて「専任媒介」は可能ですが、「専属専任媒介」では不可であるという点もあります。
- 消費税について
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居住用の物件については賃料、共益費などは非課税になっておりますので消費税は支払うことはありません。
所有者が課税業者もしくは消費税納税者の場合の事業用の物件については、賃料や礼金、更新料など返還されないものについてはすべて消費税が課税されることになります。
課税されていなければ所有者は非課税業者もしくは所有者が支払って頂いている、つまりサービスということになります。